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AIによる肖像権侵害と規制

  • 執筆者の写真: 拓 西島
    拓 西島
  • 1月13日
  • 読了時間: 2分

先日、生成AI Grokによる性的画像への変換で肖像権が侵害されているというトピックを投稿しました。



そして、遂に海外ではGrokへのアクセスを遮断する国が出てきました。


インドネシアとマレーシア「Grok」遮断 性的画像の生成を問題視(朝日新聞)


昨年もオーストラリアで、子どものSNSアクセスを禁止する法律が成立して驚きが走りましたが、日本ではこうした政府による規制には及び腰のようです。


それには「表現の自由」が憲法で明文化されているのに対し、肖像権などの新しい権利については前述のとおり「幸福追求権」として包括的にとらえられていることと無関係ではないものと思われます。


日本国憲法

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


肖像権の根拠とされている憲法第十三条が「すべての国民は、個人として尊重される」と漠然と表記されどこまでが尊重される範囲かあいまいであるのに対し、表現の自由を規定する第二十一条は「一切の表現の自由は、これを保障する」と言い切り、「検閲は、これをしてはならない」と禁止事項まで明記してあることから、第二十一条に違反するような規制はかけにくいという事情があると考えられます。


これを見てもまだまだ「肖像権」は、自ら守りこれから主張していかなければならない権利であると言えます。


たびたびの告知となりますが、肖像権のセミナーを1月29日(木)に実施します。

是非ご参加ください。




日時:2026年1月29日(木)14:00~16:00 

場所:産業交流スペース Megriba marketing studio(新山口 KDDI維新ホール1階)&オンライン

アクセスマップ

持ち物:スマートフォン・撮影衣装


お申込みは、よろず支援拠点「継続相談・セミナー申込フォーム」(初めての方もこちらで結構です)よりお願いいたします。

※「現地参加」もしくは「オンライン参加」とお書き添えください。

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