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カスハラ対策待ったなし

執筆者の写真: 拓 西島
拓 西島
9月29日
読了時間: 2分

私ども中小企業診断士も年1回はコンプライアンス研修なるものを受講する機会があり、そのときに必ずセクハラ、パワハラについては学ばなければなりません。10月からはそれにもう一つのハラスメントが加わるかもしれません。


それは、カスタマーハラスメント。10月からは、事業者にその対策が求められるようになります。


カスハラ対策、10月から義務化 企業は働き手を守れるか(日本経済新聞)


厚生労働省の資料によると、事業者は雇用する従業員をカスハラから守るために次の対策を講じることが義務付けられます。


1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3.カスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

4.対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置

5.そのほか併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止)


従業員を抱える事業者にとっては、一見負担が増加するように思えますが、逆に対策を講じられないと従業員の離職につながり、より負担が大きくなることが予想されます。


お客様は神様、という言葉のもとに過剰な要求をすることを許されない時代、お互いにリスペクトが必要ということですね。

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