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スマホ社会は電波法から(昭和25年)

  • 執筆者の写真: 拓 西島
    拓 西島
  • 2 日前
  • 読了時間: 2分

このたび割れた携帯電話の修理は秋葉原の店で晴れて完了することができました。もはやスマートフォンなしでは暮らせない世の中において、再びなんとか快適に使えるようになってほっとしております。


総務省の統計によれば、2025年3月時点の移動系通信の契約数は2億3,142万となっておりなんと日本の人口より多くなっています。これだけの通信機器が溢れかえっていても混線が起きないのは、昭和25年(1950年)に制定された電波法により電波の利用がきちんと国によって管理されているからと言えます。


具体的には、電波を利用するためには

 (1)定められた規格の機器を使用する。

 (2)無線局の免許を受ける。

 (3)資格を持った人(無線従事者)が操作する。

ことが求められます。


私たちは無線局の免許や無線従事者の資格を取ることなく携帯電話を使用することができていますが、これは携帯電話会社が一括してその免許を取得しているという形になっているためです。


電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的として制定されたわけですが、この法律制定時にこれほどまでに国民個人個人が電波を利用することまでを想定していたかは定かではありません。


しかし、75年以上前にこの法律が制定されていたからこそ、これだけ便利な社会になったことは間違いありません。


参考文献

総務省 令和5年 情報通信に関する現状報告の概要 第3節 電波政策の動向




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